保険の給付金に、課税されるとは知らなかった。
本人ではなく、父に指定してしまったために、贈与税がかかるかもしれない。
40歳にもなって、こんなことしらないとは。
あせった、あせった。
あせって調べたところ、
給付金の受取人が、被保険者、その配偶者、
またはその直系血族(子供、孫、親、祖父母)
または生計を一にするその他の親族の場合で、
怪我や病気に対する給付金は非課税のようだ。
非課税となる給付金(主なもの)
・がん診断給付金
・入院給付金
・手術給付金
・通院給付金
・災害(疾病)療養給付金
・障害給付金
・特定損傷給付金
・先進医療給付金
したがって、申告は不要とのこと。
ただし、確定申告で医療費控除を受ける際に、
医療費から受け取った給付金を差し引かなければならない。
きっと皆おんなじ心配するんだろうな。
アフラックのWebサイトに、給付金の課税に対するFAQが載っていた。
「保険と税金 Q&A」
あ~失敗。
どうして自分を受取人にしてなかったんだろう・・。
ばかばかばかばかばかばか!
私のばか!
ま、以降の手続きを楽にするため、
受取人を本人にするように変更申し込んだ。
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【2010.12.21追記】
医療費から受け取った給付金を差し引かなければならない。
と書いたけど、会社の税理士に聞いたら、
関連する医療費のみから引く、ということだった。
つまり、がん治療に関しての治療費から、給付金を差し引けばよいのだ。
それ以外に、かぜやら歯医者やらにかかったのは普通に控除できると。
ひゃ~、嬉しい。よかった。
でも、ちょっとちゃんと調べてうらづけとっておこう。
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