看護相談の時、看護士さんに
「限度額適用認定証が必要だと思うので、入院時に持ってきてください。そうしたら、今回の入院時から適用できます。」
といわれたので、とりにいく機会を狙っていた。
「限度額適用認定証」は、ひと月の医療費の自己負担額の上限を適用してくれる、という患者には大変うれしいものだ。
一般世帯なら8万円ぐらい、上位所得者世帯なら15万円ぐらいが上限になるはず。
つまり、入院と手術で、例えば100万円かかったとしても、入院時にこの認定証があれば、最初から上限額までの請求しかされない。
入院時に手元にない場合は、いったん自己負担額を全額支払ってから、還付を受ける、というものだ。
ちなみに、差額ベッド代や食事代は、含まれない。
限度額は、入院と通院で別々に計算されるらしい。
で、請求時にあらかじめ上限額で請求をしてくれるのは、入院の時のみだそうだ。
これは病院によって違うのかしら?
私は国保。なので、区の市役所に発行手続きをしにいかねばならない。
区役所に出向く。
「限度額適用認定証の発行をお願いします。」
といったら、書類1枚に記入して、5分と待たずにできた。
おう。
父が世帯主になってるから上位所得者扱いだ。
15万+差額ベッド代がかかりそう。いたたたた。
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